就業規則
- この就業規則(以下「規則」という。)はワイアレスアンドビジュアルコミュニケーションズ株式会社(以下「会社」という。)社員の労働条件,服務規律,その他の就業に関する事項を定めたものである。
- この規則に定めのない事項については労働基準法,その他法令の定めるところによる。
- この規則で社員とは所定の手続きにより会社に採用された者をいう。
- 社員を次のように区分する。
- 正規従業員とは雇用期間を定めずに正規に採用された者をいう。
- パートタイム従業員とは1週間の所定労働時間が正規従業員よりも短い者をいう。
会社および社員はともにこの規則を守り,相協力して業務の運営に当たらなければならない。
会社は就職希望者のうちから選考して採用し,社員に採用された者は採用の日から14日間を試用期間とし,会社が指定する書類を採用日から4週間以内に提出しなければならない。
会社は社員の採用に際しては採用時の賃金,就業場所,従事する業務,労働時間,休日,その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書およびこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
- パートタイム従業員の雇用期間は1年以内とし,労働条件通知書に期間を明示する。
- 会社は業務の必要に応じて契約を更新することがある。
社員は職務上の責任を自覚し,誠実に職務を遂行するとともに会社の指示命令を守り,職場の秩序の維持に努めなければならない。
- 正規従業員の労働時間は1週間について48時間以内,1日については12時間以内とする。
- 正規従業員の就業時間は9:00始業,12:00-13:00休憩,18:00終業を基本とし,労働者の決定に委ねる。
- パートタイム従業員の労働時間は原則として1週間について40時間以内,1日について8時間以内とする。
- パートタイム従業員の就業時間は採用の際に本人の事情を勘案して決定し,労働条件通知書に明示する。ただし業務の都合,その他特別の事業がある場合は就業時間を変更することがある。
- パートタイム従業員の休憩時間は1時間を労働時間の途中に与える。
- 正規従業員およびパートタイム従業員の休日は1週間において少なくとも1日以上とし,別に定める勤務割表に従う。
- 業務の都合により必要やむをえない場合はあらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
- 業務の都合により第8条の所定労働時間を超え,または第9条の所定休日に労働させることがある。この場合において法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働については,あらかじめ会社は社員代表と書面による協定を締結し,これを所轄の労働基準監督所長に届け出るものとする。
- 小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う社員で,時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定労働時間を超える労働については前項後段の協定において別に定めるものとする。
- パートタイム従業員については原則として時間外労働を命ずることはない。ただし業務の都合によりやむを得ない場合は第8条に定める所定労働時間を超えて労働させることがある。
週所定労働日数が5日以上の社員に対して20日の年次有給休暇を与える。週所定労働日数が3日以上5日未満の社員に対して12日の年次有給休暇を与える。週所定労働日数が3日未満の社員に対して5日間の年次有給休暇を与える。
賃金の構成は次のとおりとする。
- 賃金
- 基本給
- 手当
- 通勤手当
- 基本給は年俸制とし,本人の職務内容,経験,技能,勤務成績,年齢等を考慮して各人ごとに決定する。ただしパートタイム従業員の基本給は時間給とし,就業時間に応じて支給する。
- 雇入時の基本給は労働条件通知書で明示する。
通勤手当は通勤距離が3kmを超える社員に対して通勤に要する実費を支給する。ただし支給額は月額10,000円までとする。
年次有給休暇の期間は所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
- 賃金は毎月20日に締切り,当月25日に支払う。ただし,支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。
- 計算期間中に中途で採用され,または退職した社員の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
賃金は通貨で直接その全額を支払う。ただし次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
- 源泉所得税
- 住民税
- 健康保険,介護保険および厚生年金保険の被保険者負担分保険料
- 雇用保険の被保険者負担分保険料
- 書面による協定によって賃金から控除することとしたもの
- 昇給は毎年4月1日をもって基本給について行うものとする。ただし会社の業績に著しい低下,その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
- 昇給額は社員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
- 会社の業績により賞与を支給することがある。
- 前項の賞与の支給条件は毎年4月1日に年間の目標支払額を決定するが、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。支給期日はそのつど定める。
退職を願い出て会社から承認されたとき,または退職願いを提出して30日を経過したときは退職とする。
社員が次のいずれかに該当するときは第4条に定める14日間の試用期間を除き,30日前に予告して解雇するものとする。
- 業務能率が著しく不良で,社員としてふさわしくないと認められたとき
- 会社内外での重大な刑法犯に該当する行為があったとき,または素行不良で社員としてふさわしくないと認められたとき
- 精神または身体の障害により,業務に耐えられないと認められたとき
- 事業の縮小,その他事業の運営上やむを得ない事情により社員の減員が必要となったとき
- その他各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
この規則は平成17年4月1日から施行する。